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助成金を活用して「小型移動式クレーン運転技能講習」を受講すると


助成金を活用して「小型移動式クレーン運転技能講習」を受講すると


[講習内容] 1 2 3 41

助成金制度適用条件とは

★助成金制度適用条件とは?
※資本金3億円以下、または従業員300名以下の建設事業主様・中小建設事業主様
 ・建設事業主:建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいいます。
 ・中小建設事業主:資本金もしくは出資金総額3億円以下、または常用労働者数300人以下の建設事業主をいいます。
※雇用保険率1000分の22.5に加入している中小建設事業主に雇用されている建設労働者


活用できる助成制度とは

【第2種技能実習】
委託費の70%の額が助成⇒委託費とは;受講料(非課税)と教本代(税抜価格)
※ご注意:事前に当社と技能実習の委託契約を締結する必要があります。

【第4種技能実習】
受講させた建設労働者1名につき、1日あたり5000円


お問合せ

埼玉県労務局長登録教習機関
株式会社アイチ研修センター 上尾教習所

〒362-8550 埼玉県上尾市領家1152
(TEL)048-725-4441 (FAx)048-725-4466
(URL)http://www.aichi-kensyu.co.jp/
※申請書作成はお手伝いさせていただきます。

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