■口座振替の会員事業所様
平成28年5月16日(月)に所定の口座より振替させていただきます。
領収証が必要な事業所様は、お手数をおかけいたしますが、上尾商工会議所 総務渉外課までご連絡ください。
■振込納入の会員事業所様
所定の振込用紙を送付いたしますので、平成28年5月31日(火)までにご納入をお願いいたします。
◆特定商工業者の皆様へ
<<特定商工業者とは?>>
昭和28年に「商工会議所法」が施行され、この法律の定めに従い一定基準以上の商工業者を特定商工業者と呼んでいます。
現在の基準は、毎年4月1日現在で従業員数が20人(商業又はサービス業で5人)以上若しくは資本金300万円以上のいずれかに該当する方です。
<<法定台帳とは?>>
特定商工業者については、一定の事業内容を登録した「特定商工業者法定台帳」を商工会議所に備え付けなければなりません。
商工会議所は、会員制度の公的な特殊団体ですが、商工会議所の使命は「地域経済を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉増進を図る」とされ、このため法定台帳は商工業者の世論的背後力を示す大切な資料となります。
更に商工会議所には各地の商工会議所から会員事業所を中心に、様々な問合せや照会があります。当所では、これらについて、個人情報保護に配慮しつつ、当該法定台帳により、照会・斡旋・証明などを行っています。