災害により被害を受けられた方には、下記のような税法上の措置(手続)がありますので一部をご案内します。
(1)災害により申告等が期限までにできない方
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署
に提出することにより、申告・納付等の期限延長が受け
られる場合があります
(2)災害により納付が困難な方
「納付の猶予申請書」を税務署に提出すると、納税の猶
予を受けられる場合があります
(3)災害により住宅や家財などに損害を受けた方
・所得税及び復興特別所得税の軽減または免除
・雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」
・住宅借入金等特別控除等の特例
・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額
※詳しくは、上尾税務署(TEL.048-770-1800)までお問合せください。