65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者(※)に関する雇用保険料は免除されていました。
令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
(※) 保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。
※詳しくは、埼玉労働局労働保険徴収課(TEL.048-600-6203)までお問合せください。