家賃支援給付金について
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言遅延等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する制度が、令和2年度第2次補正予算に盛り込まれました。
給付対象となる事業者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等を予定しています。
※今後詳細が明らかになり次第、中小機構HPにて内容は随時更新されます。
対象者
令和2年5月~12月において以下のいずれかに該当する場合に、給付金を支給します。
(1)いずれか1ケ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
(2)連続する3ケ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
給付額
給付額は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて算出し、(月額)の6倍(6ケ月分)を給付します。
申請に向けて必要な準備
- 既に実施されている「持続化給付金」では、本年【1月以降】のいずれか1ケ月の売上高が前年同比で50%以上減少していることが、基本的な給付要件になっていますが、「家賃支援給付金」では【5月以降】が基準となっている点に注意しましょう。
- 緊急事態宣言の休業要請等で、5月に売上が大きく減少した事業者は多いと思われます。まずは、昨年5月の売上高と本年5月の売上高とを比較してみることが大切です。
- 「持続化給付金」では、前年の月別売上高を、法人は「法人事業概況説明書2枚目」、個人事業者は「青色申告決算書2枚目」で確認しています。
「家賃支援給付金」の詳細な申請要項等は未定ですが、「持続化給付金」同様に、「対象月の売上台帳等」「前年同月の売上高がわかる資料(法人事業概況説明書や青色申告決算書)」が手元に用意されているかを確認するとともに、「申請時の直近の支払家賃(月額)がわかる資料」(自由民主党プロジェクトチームは「直近3カ月の家賃支払いの領収書添付が必要」としています)や賃貸借契約書等が手元にあるかどうかを確認しましょう。 - 「家賃支援給付金」の申請開始は7月になる見込みです。申請は原則、オンラインのみとする方針とのことですが、不正受給を防ぐため賃貸契約や事業の実態について確認する必要もあり、申請から審査・給付までに2週間を目処とされた「持続化給付金」よりも、審査・給付に時間がかかることが予想されます。
都市部を中心に支払家賃の固定費負担は非常に大きいため、もし給付が遅れたとしても大丈夫なように、他の給付金・助成金、また、コロナ禍対策の融資制度等の活用によって、手元の資金が枯渇しないように準備しておくことが極めて大切です。
☆詳細は、下記URLをご参照ください↓
〇中小機構HP
https://j-net21.smrj.go.jp/support/taisaku/teate/yachin.html