お知らせ 新型コロナウイルス感染症対策

【お知らせ】「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金」の申請受付が令和2年7月17日(金)より開始となっております

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埼玉県では、新型コロナウイルスの影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主等の家賃負担軽減のための支援を行います。

家賃支援金(オーナー)-1

賃貸人(テナント事業者に対する支援)

埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(テナント事業者)

新型コロナウイルスの影響により、売上が一定程度減少した県内テナント事業者(中小企業・個人事業主等)に対して、国が支給する家賃支援給付金に県が上乗せして支給します。

申請受付期間

令和2年87日(金曜日)から令和3年215日(月曜日) まで

交付額

支払家賃※の1/156か月分

上限額:20万円(複数店舗を賃借している場合は30万円

賃貸借契約に基づく家賃が対象です。ローンの返済など売買契約に基づく費用は対象外です。

※ 対象となる費用の範囲については、8月中を目途に、埼玉県ホームページに掲載されます。

交付要件

次の(1)、(2)を満たす必要があります。

(1) 令和2年5月から12月において、以下のいずれかに該当する者

いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少

連続する3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少

(2) 2019年度月平均売上15万円以上であること

※ 交付要件の詳細については、埼玉県ホームページをご参照ください。

申請方法等

電子申請

電子申請原則とします。電子申請フォームから申請してください。
(※電子申請フォームは8月7日(金曜日)午前9時に申請受付を開始する際に掲載します。)

※2021年2月15日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。


郵送による申請
郵送での申請の場合、申請内容を電子データに変換するなど、電子申請よりも審査に時間がかかります。電子申請での申請をお勧めいたします。

電子申請を利用できない場合に限り、郵送による申請を受け付けます。申請書類を簡易書留等の郵便物の追跡ができる方法で次のあて先に郵送してください。なお、郵便事故があった場合の責任は負いません。

※2021年2月15日(月曜日)の消印有効です。

(あて先)
〒332-8799 埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)事務局 行

※「申請書類」および「申請書の様式等」については、埼玉県ホームページをご参照ください↓
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/index3.html

(参考)国の家賃支援給付金について

ミラサポplus 中小企業向け補助金・支援サイト
https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/488

家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

家賃支援給付金ポータルサイト(中小企業庁
https://yachin-shien.go.jp/

お問合せ

埼玉県中小企業等支援相談窓口
(埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃借人)事務局)
電話 0570-000-678(ナビダイヤル)
(平日・休日とも 午前9時~午後6時)

賃貸人(オーナー等)に対する支援

新型コロナウイルスの影響により売上が減少した県内の店舗の家賃を減免した不動産の賃貸人(中小企業・個人事業主等)に対して、支援金を交付します。

申請受付期間

令和2年7月17日(金曜日)から令和2年10月16日(金曜日) まで(消印有効

交付額

令和2年4月~6月において、賃貸人が店舗の家賃(注)を20%以上減免した月について、減免額の5分の1(上限額:賃貸人につき20万円

(注)家賃は、建物の月額家賃(共益費、管理費及び消費税を含む。)とし、駐車場代、土地の賃借料などは対象外です。

対象 対象外
・家賃(消費税を含む。)
共益費、管理費※

左記以外の費用

(例)
・駐車場の賃借料
・土地の賃借料
・更新料、敷金、礼金、保証金
・保険料 など

※ 共益費及び管理費が、家賃について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、対象外です。

交付要件

3-1 交付対象者となる賃貸人(オーナー等)の要件

交付対象者は、中小企業又は個人事業主等(※1)で、次のア~オの全てに該当する賃貸人(オーナー等)です。

(注)賃貸人(オーナー等)には、オーナーから建物を借り上げた上でテナント事業者に賃貸(転貸)しているサブリース会社等も含みます。

交付対象者となる賃貸人(オーナー等)の要件
申請に係る店舗に対し、令和2年4月~6月の少なくとも1か月分の家賃を20%以上減免した。
本支援金を重複して申請していない。
代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。
その他知事が適当でないと認めた者(※2)に該当しない。

3-2 申請に係る店舗(テナント)の要件

対象となる店舗(テナント)は、次のア~エのすべてに該当する中小企業又は個人事業主等(※1)が経営する埼玉県内の店舗(注)です。

(注)店舗(テナント)は、来店する一般消費者に対し、経常的に物品販売又はサービスの提供を行うものとし、事務所、倉庫、作業所などは対象外です。

申請に係る店舗(テナント)の賃借人の要件

令和2年4月~6月において、次のいずれかに該当する。

(1) いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少している。
(2) 3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少している。

令和2年4月~6月において、営業停止など店舗が営業できなくなるような行政処分を受けていない。

次のいずれにも該当しない。

(1) 賃貸人である個人又は法人の代表者と実質的に同一人である。
(2) 賃貸人である個人又は法人の代表者の配偶者又は一親等以内の親族である。
(3) 賃貸人である法人と会社法(平成17年法律第86号)第2条に規定する親会社等子会社の関係にある。

代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団等に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していない。
その他知事が適当でないと認めた者(※2)に該当しない。

※1 中小企業・個人事業主等とは、次のア~エのいずれかに該当するものです。

ア 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小事業者(下表の会社若しくは個人又は中小企業団体等)

下記のいずれかを満たすこと。
業 種

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

1. 製造業、建設業、運輸業、その他業種(2~4を除く。)

3億円以下

300人以下

うちゴム製品製造業
(自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く。)

3億円以下 900人以下
2. 卸売業

1億円以下

100人以下
3. 小売業 5千万円以下 50人以下
4. サービス業

5千万円以下

100人以下
うちソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
うち旅館業 5千万円以下 200人以下

イ 直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業者である組合又はその連合会若しくは一般社団法人

ウ 特定非営利活動法人(NPO法人)

エ その他知事が適当であると認めた法人

申請方法

申請書類を次のあて先に郵送してください。

※新型コロナウイルス感染防止のため、窓口での受け付けは行いません。
※「特定記録」等の配達状況が確認できる確実な方法により送付されることをお勧めいたします。(郵便事故があった場合の責任は負いません。)

(あて先)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 産業労働部 商業・サービス産業支援課内
埼玉県 中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)事務局 行

申請書類

下表の申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
なお、事務局に提出された書類は返却しません。

申請書類
1 埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)申請書(様式第1号)
2 賃貸借契約書の写し
3 ★減免した全ての月について、家賃の支払が確認できる書類(例1)

又は家賃を免除したことが確認できる書類(例2)

(例1)家賃が振り込まれた口座の通帳の写し、領収書の写し など
(例2)家賃の免除に関する合意書(参考様式) など

4 賃借人の売上減少等に関する申立書(様式第2号)
5 ★申請に係る店舗(テナント)の店頭の写真

(注)看板など店舗(テナント)の名称(屋号)が確認できるもの

6 本支援金の振込先口座の通帳の写し

(注)金融機関名・コード、支店名・コード、預金種別、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの(通帳を開いた1・2ページ目)

店舗兼住宅の場合のみ
★賃借人の確定申告書(地代家賃の内訳が記載されているページ)の写し

又は減免した家賃が申請に係る店舗のものであることを確認できる書類(様式任意)

(注)住宅に係る家賃の減免については、本支援金の対象外です。

★印のついた書類は申請に係る店舗(テナント)ごとに必要です。

申請の入手方法

埼玉県ホームページにて、申請書類、要領、申立書など様式一式がダウンロードできます。

②お近くの配布機関
・埼玉県庁 商業・サービス産業支援課(本庁舎5階北側)
・県内の市役所及び町村役場
・県内の商工会・商工会議所
・埼玉県宅地建物取引業協会(さいたま市浦和区東高砂町6-15)
・全日本不動産協会埼玉県本部(さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館)
・埼玉県内の地域振興センター

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各窓口での申請および相談は行いません。

※詳細は、埼玉県ホームページをご参照ください↓
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/owner.html

お問合せ

埼玉県中小企業等支援相談窓口
(埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)事務局)

電話 0570-000-678(ナビダイヤル)
(平日・休日とも 午前9時~午後6時)
又は 048-830-3754
(土日祝日を除く 午前9時~午後5時)

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