※事業収⼊とは売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、法人福祉 事業収益、保育事業収益などを指す。給付⾦や補助⾦収⼊、事業外収益は含まない
※常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※資本⾦の額⼜は出資⾦の額が1億円以下の法人及び資本⼜は出資を有しない法人のう ち従業員数が1,000人以下の法人
認定支援機関に提出する必要書類
【全ての事業者からの提出が必要な書類】
申告書
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算など)
【場合によって提出が必要となる書類】
収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
上尾市への申告時に必要な書類
上尾商工会議所等が確認した証明書及び同機関に提出した書類一式
1.中小事業者等であること
2.事業収⼊が一定期間落ち込んでいること
3.事業の用に供している資産であること
注2)特殊な償却資産(二以上の市町村にまたがるものなど)については、総務大臣⼜は 道府県知事に申告する必要があります。
申請書
※上尾市に提出する際の申請書です
お問合せ
上尾商工会議所 TEL: 048-773-3111
参考URL
〇上尾市ホームページ 資産税課
https://www.city.ageo.lg.jp/page/033120072901.html
〇中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html