11月は 「労働保険適用促進強化月間」です
労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、政府が管理運営している強制加入の保険制度です。
労働者が業務上負傷した場合、労働者が失職した場合等に必要な保険給付を行っています。
労働保険は、原則として労働者を一人でも雇用していれば、加入手続を行い労働保険料を納めなければなりません。
まだ、加入されていない事業主の方は、速やかに加入の手続を行うようお願いいたします。
なお、手続指導及び加入勧奨によっても、自主的な加入手続を行わない事業主に対しては、強制的な加入を含めた対策を実施しています。
労働保険徴収課(TEL.048-600-6203)にお尋ねください。