小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
- 本補助金は、給付金ではありませんので、審査があり、不採択になる場合があります。補助事業遂行の際には、自己負担が必要となり、原則後払いです。
- 商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者については、全国商工会連合会・各都道府県商工会連合会が公表する公募要領をご覧のうえ、各都道府県商工会連合会へ申請ください。
補助対象者
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人
- 「令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>」または「令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」において、受付締切日の前の10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
- 令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業<コロナ特別対応型>と本事業の両方を採択された場合は、いずれか一方しか補助金を受け取ることができません。いずれか一方の廃止申請を行なってください。※共同申請の代表者、参画事業者も含みます。
- 本事業の申請に際しては、地域の商工会議所の確認が必要となります。
日本商工会議所(補助金事務局)への提出の前に、地域の商工会議所に「様式2・様式3」(経営計画書・補助事業計画書)の写し等を提出のうえ、「様式4・事業支援計画書」(以下「様式4」)の作成・交付を依頼してください。
また、代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する者に限り、地域の商工会議所とご相談のうえ商工会議所が作成・交付する「様式10・事業承継診断票」(以下「様式10」)も必要となります。(「様式4」・「様式10」の発行には一定の日数がかかります。締切までに十分な余裕をもって(できるだけ締切の1週間前までには)、地域の商工会議所にお越しください。その際、地域の商工会議所が定める様式4・様式10の発行依頼の締切日や所定の方法により依頼を行ってください)。
また、地域の商工会議所から「様式4」・「様式10」の交付を得た後、併せて上記提出先にご送付ください(「様式4」・「様式10(代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する者のみ)」も必須提出書類です)。
受付締切
締切日 | |
第16回受付締切 | 2024年5月27日(月) |
申請方法
※電子申請のみの受付となります。
※電子申請の際には『gBizID』の取得が必要となります。(取得まで時間がかかる場合があります。)
■gBizID https://gbiz-id.go.jp/top/
電話:03-6747-4602
お問合せ対応時間:9:30~12:00、13:00~17:30
(土日祝日の休業日を除く。)
お問合せ
上尾商工会議所 TEL 048-773-3111