電子取引データの保存方法をご確認ください
- 請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
- 申告所得税・法人税に関して帳簿書。伊の保存義務がある全ての方にご対応いただく必要があります。
- 令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差支えありません。(事前申請等は不要)
- 令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。
お問合せ
上尾商工会議所 TEL: 048-773-3111