埼玉県より「事業所で感染者が発生した場合の対応」について、下記のお知らせが発信されています。
事業所で感染者が発生した場合の対応
- 体調の悪い従業員は出勤させずに、医療機関を受診するように促してください。有症状の場合、医療機関での検査は無料となります。
- 職場での検査は原則、事業所負担(私費)となります。出勤後に従業員が体調不良を訴えた場合は、直ちに受診を促すか、職場で抗原定性検査キットによる検査を実施し、結果が陽性の場合は医療機関を受診させてください。
- 事業所において同時に5人以上の陽性者(クラスター)が発生した場合は、保健所が濃厚接触者を特定して行政検査を実施することになります。
- 行政検査の結果が陰性であっても濃厚接触者であることから、7日間の待機をお願いします。ただし、感染者との最終接触等から4日目と5日目に抗原定性検査キットを使った検査を行うことで、待機期間の短縮が可能となります。
- 待機解除の判断を保健所へ確認する必要はありません。
濃厚接触者の定義については変更なし
手で触れることのできる距離(目安として1m)で、必要な感染予防(適切なマスクの着用など)なしで陽性者と15分以上の接触があった者。
事業所における濃厚接触者への対応