インボイス制度

『インボイス制度』(適格請求書)が2023年10月1日(日)より導入されます

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インボイス制度とは?

インボイス制度【売り手側】
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

【買い手側】
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

導入予定日

2023年101日(日)
※インボイス制度が開始される令和5年10 月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月 31 日までに登録申請手続を行う必要があります。
登録申請後、審査に一定の時間を要しますので、早めの提出をお願いします。

目 的

取引における適用税率や消費税を正確に把握すること

※適格請求書(インボイス)とは…
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

影響がある方

課税事業者と課税事業者と取引のある免税事業者

インボイス制度導入のねらい

(1) 税率区分を明確にすること
以前は税率が一律であったため、税額の算出は容易でした。
しかし、2019年10月の消費税増税に伴い、軽減税率(税率8%)と10%が混在し、複雑化するようになりました。

(2) 益税の抑制
消費税は、消費者が事業者に税金を預け、預けられた税金を事業所が代わりに収める“間接税“です。しかし、実際問題として、消費者が納めた税金はきちんと処理されず、事業所の取り分としてしまうことが挙げられています。

『適格請求書』の申請から登録まで

  • STEP1 登録申請書の提出
  • STEP2 税務署による審査
  • STEP3 登録 及び 公表・登録簿への登載
  • STEP4 税務署からの通知

★詳細は下記リンク先をご確認ください↓

〇国税庁「インボイス制度の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

〇日本商工会議所からのお知らせ(PDFファイル)
https://www.jcci.or.jp/chusho/220214invoice_chirashi.pdf

【参考】国税庁動画チャンネル

上尾中小企業サポートセンターセミナー
『インボイス制度で何が変わる?免税事業者と課税事業者の影響と対策』

【受講者募集】令和4年11月7日(月) [上尾中小企業サポートセンターセミナー] 「インボイス制度で何が変わる?免税事業者と課税事業者の影響と対応策」

お問合せ

上尾商工会議所
TEL 048-773-3111

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