労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告のうえ精算することになっており、事業主の皆様には前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくにことになっています。
また、石綿健康被害救済法の一部拠出金も同時に行っていただきます。
- 原則として、令和5年6月1日(木)から7月10日(月)の間に手続きを行っていただきます。
- 申告書・納付書は5月末に発送済みです。
同封の記入例を参考に、期間中お早目の手続きをお願いいたします。
お問合せ
埼玉労働局労働保険徴収課 TEL 048-600-6203
コールセンター TEL 0120-665-776(※5/30~7/21)