令和5年10月1日より「インボイス制度」が始まります!
制度開始前に必要な事前準備は、請求書フォーマットやシステムの変更だけではありません。
インボイス制度は、適格請求書(以下インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやり取りを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入れ税額控除をできるようにする制度です。インボイスを発行するには税務署長に登録申請書を出し、インボイス発行事業者としての登録と登録番号を受ける必要があります。
インボイス制度、対応しないとどうなる?
インボイス制度に対応しないと、売上先(買手)にインボイスを交付できません。
インボイスを受け取れなかった売上先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしまいます。
※インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります。
(令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日らか登録を受けたものとみなされます)ので申告はお早目に!
★詳しくは、国税庁特設サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm