◆経営革新計画とは
1年以上の事業実績のある中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。
計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対策となります。
経営革新計画の条件(1)
- 新事業活動に取り組む計画であること
※これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。
新事業活動の6つの累型
- 新商品の開発または生産
- 新役務(サービス)開発及び提供
- 商品の新たな生産または販売の方式の導入
- 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用
◆経営革新計画の要件(2)
- 「経営の相当程度の向上」を達成できる計画であること
計画期間
計画期間に応じ3~8年後までの期間を選択することができます。
数値目標
経営革新計画の承認を受けるためには、計画終了時に付加価値額等の伸び率、給与支給総額の伸び率の2つの指標を満たすビジネスプランを立てることが必要です。
※承認を受けるメリット
新規事業について、数値も含めて計画書に落とし込むことで、PDCAサイクルを回しやすくなります。また作成した計画書は、金融機関への提出書類や補助金の申請書を作成する際に活用することが可能です。
また以下の優遇・特例を受けられる可能性があります。
- 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
- 信用保証の特例
- 中小企業投資育成(株)の投資
- 起業支援ファンドからの投資
- 海外展開事業者への支援制度
- 特許関係料金の減免制度・補助金・助成金の審査場の加点
※申請にチャレンジしたい方は、「経営革新セミナー」を受講してください。専門家と一緒に計画書を作成いたします。
お問合せ
上尾商工会議所
TEL:048-773-3111