令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行されます
これにより、ボランティア団体や個人事業主などを含めた事業者による合理的配慮※の提供が義務化されます。改正障害者差別解消法の施行に向けて、 事業者に求められる取り組みや考え方などをお伝えいたします。
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。
日 時
◆関東甲信越ブロック対象実施日
令和5年11月15日(水) 15:30~17:30
令和5年11月22日(水) 13:00~15:00
※この説明会は終了しました
※ブロック毎に開催日程が異なりますので、詳しくは内閣府Webサイトをご参照ください。
内 容
内閣府行政説明 / 内閣府アドバイザーの講演 / 質疑応答
開催方法
オンラインにて開催、個々のP C 等からご参加ください。
お申込み方法
下記QR コードよりお申込みください。
★URL からもお申込み可能です。
https://forms.gle/2kgbJpHiLeFDrHb16
お申込み締切
関東甲信越ブロック
令和5年11月8日(水)
※この説明会は終了しました
主 催
内閣府
◎改正障害者差別解消法に係る事業者向け説明会の開催について
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html
お問合せ
東京都ビジネスサービス株式会社
TEL: 03(6426)0440
MAIL: block-kensyukai@tokyotobs.co.jp