令和3年度税制改正において
「電子取引に係る電子データ保存」が義務化されています
電子帳簿保存法は令和3年度税制改正において大幅な要件緩和がなされた一方、「電子取引に係る電子データ保存」が義務化されています。
この電子データ保存については令和4年度税制改正において2年間の猶予措置が設けられましたが、無条件に猶予が認められるわけでなく、業務の見直しが必要になることも踏まえて早急に準備を進めておく必要があります。
このセミナーでは、改正電子帳簿保存法についての概要から対応方法まで分かりやすく解説いたします。ぜひこの機会にご参加ください。
日 時
令和5年5月29日(月) 14:00~16:00
※このセミナーは終了しました
会 場
上尾市プラザ22会議室
(上尾市谷津2-1-50)
受講料
無料
定 員
40名
お申込み締切
※このセミナーは終了しました
講 師
塩野貴之税理士事務所 代表
STコンサルティング合同会社 代表
塩野 貴之氏
◆講師プロフィール
上智大学卒業後、旭硝子(現・AGC)株式会社と中堅商社の経理部門において決算早期化・子会社管理・上場準備・原価計算・管理部門の仕組み作り・M&A業務等の各種業務に従事。独立後は20年以上の上場企業勤務の経験を活かし、業務改善を通じて顧問先の業績向上をサポートするなど、中小企業のお金を守り社長を支える「社外参謀」として活動中。難しい専門用語をできるだけ使わず、相手の立場に立った分かりやすい説明には定評があり、現在の顧問先は個人事業主から上場企業まで多岐にわたっている。
講演内容
- 電子帳簿保存法の概要
- 電子帳簿保存法の要件について
- 税制改正のポイント
- 実務上のポイント
お申込み
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主催・お問合せ
上尾商工会議所
TEL 048-773-3111
FAX:048-775-9090
共催
上尾市