⒈ 換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6カ月以内に管轄の年金事務所へ申請すると、換価の猶予が認められる場合があります。
⒉ 納付の猶予
下記のいずれかに該当する場合、管轄の年金事務所を経由して地方局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと
※ 詳しくは、大宮年金事務所(048-652-3399)にお問い合わせください。