受動喫煙防止対策
健康増進法の一部改正により、多数の人が利用する施設(※2人以上の人が同時に、または入れ替わり利用する施設)等は、当該施設等の一定の場所を除いて喫煙が禁止されることになりました。
併せて、当該施設等の管理について権原を有する者が、受動喫煙を防止するために行わなければならない措置が定められました。
基本的考え方
- 「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施
原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合について
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の人が利用する施設等は、その類型に応じて、当該施設等の一定の場所を除き、喫煙が禁止されることになりました。
※「多数の人が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、または入れ替わり利用する施設を指します。
施設の類型ごとのルール
■大規模飲食店・新規飲食店等
原則屋内禁煙 |
原則屋内禁煙 ※喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可 |
原則屋内禁煙 ※喫煙室(加熱式たばこ専用、飲食等も可)内での喫煙可 (当面の間の経過措置) |
■既存の経営規模の小さな飲食店
原則屋内禁煙 | 原則屋内禁煙 ※喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可 |
原則屋内禁煙 ※喫煙室(加熱式たばこ専用、飲食等も可)内での喫煙可 〔当面の間の経過措置〕 |
(上記図3) | (上記図4) | (上記図5) |
原則屋内禁煙 ※喫煙可能室(飲食等も可)内での喫煙可 〔別の法律で定める日までの特例〕 |
原則屋内禁煙 ※全面喫煙可(飲食等も可) 〔別の法律で定める日までの特例〕 |
※図6と図7である喫煙可能室を設置する場合は、保健所等に届出書(様式)を提出してください。
※なお、2021年4月1日から条例により、喫煙可能室の設置には全ての従業員の承諾等が必要になります。
◇詳しくは埼玉県受動喫煙防止条例についてをご覧ください。
☆詳細は、埼玉県ホームページの以下のURLをご参照ください↓
〇原則屋内喫煙と発煙場所を設ける場合のルール
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kitsuentaisaku/ruikei.html
喫煙室について
喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室タイプを選ぶ必要があります。
(リンク先:厚生労働省ホームージ)
飲食店のみなさん
※設置可能な喫煙室のタイプが、下記URLにて判定できます↓
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/