消費税における「総額表示方式」について
>>上記パンフレット(財務省HP内・PDFファイル)はこちらをご参照ください
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて、価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施されています。
それまで主流であった「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのかが分かりにくく、また同一の商品やサービスでありながら「税抜価格表示」のお店と「税込価格表示」のお店が混在しているため、価格の比較がしづらいといった状況が生じていました。
「総額表示の義務付け」は、このような状況を解消するために、消費者が値札等を見れば「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものです。
総額表示の対象は?
「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。
具体的には、以下のような価格表示が考えられます。
- 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
- 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
- ポスター など
総額表示について
価格表示の方法は、商品やサービスによって様々な方法があると考えられますが、例えば、税抜価格 9,800円の商品であれば、値札等に消費税(10%)相当額を含めた「10,780円」を表示することがポイントになります。
■財務省「消費税における『総額表示方式』の概要とその特例
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_gaiyou.htm
■財務省「総額表示について寄せられたおもな質問」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_faq.htm