上尾商工会議所 女性会「会員規約」

上尾商工会議所 女性会「会員規約」


目的

第1条
本会は、会員相互の親睦と連携を密にして、女性経営者等の資質の向上と商工業の振興を図り、兼ねて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

名 称

第2条
本会は、上尾商工会議所女性会と称す。

会員・組織

第3条
本会は、上尾商工会議所事業所の女性経営者、またはこの趣旨に賛同する人をもって組織する。

役 員

第4条
本会に次の役員を置く。
 会長 1名
 直前会長 1名
 副会長  4名
 理事 若干名
 監事 2名

役員の職務

第5条
1.会長は、会を代表し会務を総括する。
2.直前会長は、会長経験を生かし、運営について必要な助言をする。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠席のときはその職務を行う。
4.理事は、会務を処理する。

役員の任期

第6条
役員の任期は2年とする。
ただし、再任されることができる。
補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

総 会

第7条
1.本会に役員会をおく。
2.総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の同意を得て請求したとき、会長がこれを召集し、その議長となる。

役 員 会

第8条
1.本会に役員会をおく。
2.役員会は、会長・直前会長・副会長・理事および監事をもって組織する。
3.役員会は、必要に応じ会長が組織し、その議長となる。

総会及び役員会の議事

第9条
総会および役員会の議決は、出席者の過半数の同意によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

事 業

第10条
本会は、その目的達成のため、次の事業を行なう。
(1)上尾商工会議所の積極的推進および協力
(2)政府ならびに関係当局の諸施策に対する改善意見の審議と要望
(3)企業の経営改善のための調査・研究
(4)各種講習会・懇談会・研究会等の開催
(5)内外の展示会・見本市・優良企業等の視察見学
(6)各地の商工会議所女性会等との連絡・提携
(7)社会福祉事業の研究と協力
(8)その他本会の目的達成に必要な事業

第11条
本会で決議すべき重要案件は、常議員会の議を経なければならない。

第12条
本会は総会の承認を得て、会費を徴収することができる。

第13条
本会の事務局を処理するため、事務局を商工会議所内におく。

[ 附  則 ] この規約は、昭和58年3月19日より施行する。
昭和62年5月26日 第1回改正
平成 元年5月16日 第2回改正
平成 5年6月 4日 第3回改正
平成13年5月23日 第4回改正

慶弔見舞規約


目 的

第1条
この規約は上尾商工会議所女性会の慶弔見舞に関する事項について定め、福利厚生と円滑に運営を図ることを目的とする。

種 類

第2条
事業の種類及び基準は、次の通りとする。
(1)慶事
 イ、会員の結婚   10,000円

(2)弔辞
 イ、会員及び配偶者の死亡
 10,000円の範囲内において、生花もしくは花環又は香典

ロ、会員の両親及び子女の死亡5,000円の範囲内において、生花もしくは花環又は香典

(3)見舞
 イ、会員の病気・事故等(入院等10日以上)5,000円

支給方法

第3条
前類条の種類に応じて支給する支給額及び支給方法は、原則として会長の決定するところにする。
また前条の外、必要と認める場合は役員会の協議によって決める。

[ 附則 ] この規約は、平成9年5月22日より施行する。
平成13年5月23日 第1回改正


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