中小・小規模事業者 物価高騰対策支援金

エネルギー価格をはじめとした物価高騰による影響を受けている上尾市内中小・小規模事業者等に対し、事業継続に向けた経営の下支えとして当該影響を緩和するための支援金を給付します(※使途の制限はありません)。
※令和5年度実施の「中小・小規模事業者 エネルギー価格高騰等対策支援金」を申請した方については、支援金申請書を 令和7年4月14日(月)発送予定となります。
給付内容
※1事業者につき1回限りとします。
※使途の制限はありません。事業継続に向け幅広い用途でご利用ください。
給付要件
※1~3の要件全てを満たす事業者が対象です。
- 上尾市内で事業を行っている方で、中小企業基本法第2条に規程する中小企業者または小規模企業者に該当すること(個人事業者・フリーランスを含む)
- 市内に事業所または事務所を有し、申請日の6か月以上前から継続して事業を営んでいること
- 上尾市税の納税義務者であること
※上尾市で実施している、農業者、介護、障がい者・教育・保育施設等を対象とする物価高騰対策支援金と重複して給付は受けられません。
※上尾市税の納税義務者とは、市民税(個人・法人)、固定資産税等を上尾市に納税している個人・法人を指します。
申請受付期間
令和7年4月21日(月)~令和7年6月30日(月)
※当日消印有効
申請方法
申請書と必要書類を用意し、郵送でご提出ください。
さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル8階
(東武トップツアーズ(株)さいたま支店内)
中小・小規模事業者物価高騰等対策支援金事務局 あて
申請書
ホームページからダウンロード
または、上尾市プラザ22、市役所本庁舎・各支所・出張所、上尾商工会議所に設置します。
※令和5年度実施の「中小・小規模事業者 エネルギー価格高騰等対策支援金」を申請した方については、お手元に届いた郵送物をご確認のうえ、ダウンロードの申請書ではなく
同封されている申請書にて申請してください。
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法 人 | ![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() (申請日から3か月以内に取得したものに限る) ※上尾商工会議所の会員は不要 |
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個 人 (フリーランスを含む) |
![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() (運転免許証・マイナンバーカード・写真付き住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・住民票(3ケ月以内)等のコピー) ![]() (業務委託契約書又は業務委託契約等契約申立書 及び、支払調書・源泉徴収票・支払明細書の写し・報酬の支払いが分かる通帳の写しの書類の中からいずれか1つの書類) |
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申請者と同一の名義の口座を指定してください。
法人の場合は、代表者の名義ではなく、法人名義の口座を指定してください。
ネット銀行等の場合は、口座名義人および口座情報がわかる画面のプリントアウトでも可能です。
所得税及び復興特別所得税の申告書又は申告内容確認票の右上部に、電子申告の受付日時と受付番号が印字されてあれば、収受日印の代わりとなります。
法人税確定申告書別表一・
所得税及び復興特別所得瀬税の確定申告書第一表について
所得税及び復興特別所得瀬税の確定申告書第一表について
下記書類のいずれかをご用意ください。
1.電子申請された際の受信通知
(受付日時・受付番号が記載されたもの)

※詳細は下記URLをご参照ください↓
★e-TAX 「受付結果(受信通知)の確認について
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/chokusetsu05.htm
“タイトル“が「受信通知」や「メール詳細」と記載がある書類になります。
2.税理士、青色申告会、上尾商工会議所のスタンプが押された申告書
(※画像はイメージです)
※確定申告書又は所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票の右上部に受付日時・受付番号の印字があるものに関しては、収受印の代わりとみなします。
青色申告決算書(1・2ページ)または白色申告の型は収支内訳書(1・2ページ)の写し
青色申告決算書(収支内訳書)の事業所所在地に記入があるか、必ず確認してください。
事業所所在地が空欄の場合、手引きをご確認ください。
運転免許証に住所変更がある場合は、裏面の写しも必要です。
住民票の写しは3ケ月以内のものが有効です。
フリーランス等は、雇用契約によらない事業活動からの収入であることの証明が必要です。
次の「業務委託契約書又は業務委託契約等契約申立書」および「支払調書・源泉徴収票・支払明細書の写し」「報酬の支払いが分かる通帳の写し」の書類の中からいずれか1つの書類を提出してください。
なお、業務委託契約等を複数結んでいる場合には、任意の一つの業務委託契約等に関する書類を提出してください。

注)どの組み合わせも、同一の業務委託契約等に関するものであることが、契約当事者や支払者等の名称等から分かるものに限ります。
提出送付先・お問合せ先
<送付先>
〒330-0801
さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル8階
(東武トップツアーズ(株)さいたま支店内)
中小・小規模事業者物価高騰対策支援金事務局 宛
※FAXおよび上尾市役所・上尾商工会議所の窓口での申請はできません。
<お問合せ先>
事務局代表電話 050-6883-4420
受付時間:平日9:00~17:00(12時~13時を除く)
(土日祝日除く)

給付要件を満たす者であっても、以下に該当する場合は給付することができませんので、あらかじめご確認をお願いします。
- 暴力団又は暴力団員が関与しているもの
- 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として、社会通念上、不適当であると判断される事業を行っているもの(性風俗関連特殊営業など)
- 法令等の許認可等が必要な業種であって当該許認可を受けることなく営業しているもの
- 国や地方公共団体が経営に直接又は間接に参画しているもの
- 申請する事業、不動産または雑(業務)収入合計金額が、直近3か月の給与収入合計金額より多いものを除く。
- その他上尾商工会議所が不適当と認めるもの
手続きから給付までの流れ





その他の注意事項
- 申請書類の審査を行うため、申請者の市税等の申告・納付状況について事務局から関係機関に照会させていただく場合がございます。
- 本事業に係る収支は適正に税務申告を行ってください。また、これらを帳簿に記録するとともに証拠書類を整理し、給付を受けた会計年度の翌会計年度から原則5年間保管してください。
- 支援金の給付を受けた後に、要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに当該支援金の全部又は一部を返還してください。
- 本手引きやホームページに記載のない細部については、事務局の指示に従って対応するようお願いします。
よくあるご質問

法務局の窓口にて交付申請を行ってください。
詳しくは法務局にお問合せください。
※重要事項全部証明書とは異なります。お間違えのないようにご注意ください。

下記をご参照ください。
業種分類 |
中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 資本金の額 又は出資の総額が3億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額 又は出資の総額が1億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額 又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額 又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
業種分類 |
中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 従業員20人以下 |
商業・サービス業 | 従業員5人以下 |

支援金の給付対象ですか?
あくまで上尾市内に事業実態があることが条件です。登記上(住民票上)の住所が市内であっても、市内で事業をしていない方は対象外となります。

市内に事業実態があると判断できないため対象外となります。

【法人】
税務署に提出した「法人税確定申告書別表一」に記載されている納税地の住所が上尾市内である法人を指します。
【個人事業主】
税務署に提出した「青色申告決算書又は収支内訳書」や「個人事業の開業届出書」に記載されている事業所所在地の住所が上尾市内である個人事業者を指します。
※上記の納税地・事業所所在地が市外であっても、明らかに上尾市内に事業所地があることを確認できる場合は、支援金の給付を受けることができます。以下のものを提出してください。
【法人】
次のA・Bから1種類ずつ、計2種類の写しを提出してください。
A:事業活動上不可欠な支出に係る証明書の写し
例)市内にある事業所の賃貸借契約書、上尾市内での利用がわかる公共料金の支払い証明など
B:出店証明又は営業許可書に類する書類の写し
例)営業許可書、公開されている事業活動の場所が分かるもの(HPの写し等)
【個人事業主】
開業届の控え又は、上尾市内に営業所在地が確認できる書類の写し
例)取引に関する契約書の写し、事業上の取引を確認できる通帳の写し、
取引先発行の伝票類の写し等
開業届を提出していない飲食店、古物商などの場合は、営業許可書に類する書類と
公共料金の支払証明書の写し等

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者・小規模企業者ではないので、対象外となります。対象となる法人は下表のとおりです。
会社法上の会社等 | 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社 (特例)有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) |
士業法人 | 弁護士法に基づく弁護士法人 公認会計士法に基づく監査法人 税理士法に基づく税理士法人 行政書士法に基づく行政書士法人 司法書士法に基づく司法書士法人 弁理士法に基づく特許業務法人 社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人 土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人 |

医療法人は中小企業基本法上の中小企業者ではないので、対象外となります。個人開業医は対象になります。

農業収入が50万円以上ある個人農家については上尾市農政課が行っている 「農業者物価高騰等対策支援金」で対象となる可能性がありますので、上尾市農政課(048-775-7384)へお問合せください。
なお、農業収入が50万円未満の農業者については、他の収入の状況等も確認した上で、農業で生計を立てている、事業性があることが確認できる場合においては、
中小・小規模事業者として本支援金の対象となる可能性があります。

上尾市で実施している、農業者、介護・障がい者・教育・保育施設等を対象とした
物価高騰等対策支援金を実施しておりますが、それらと重複して本事業の給付を受けることはできません。それ以外の支援金や補助金については特段の制限はありません。
※申請書類の審査を行うため、申請者の申請情報について事務局から関係機関に照会させていただく場合がございます。

店舗が複数あっても、1事業者につき法人70,000円、個人事業主35,000円となります。

どのような追加書類が必要ですか?
保健所へ営業許可申請を行っているはずなので、営業許可証の写しを送付してください。
その他の業種を営んでいる事業者は、営業許可証に類する書類の写し等を送付してください。

開業届の控えの写し(事業所又は事務所所在地が上尾市内であること)並びに雇用契約
にないことの証明として、「業務委託契約書又は業務委託契約書等契約申立書」及び「支払調書・源泉徴収票・支払明細書の写し」
「報酬の支払が分かる通帳の写し」の書類の中からいずれか1つの書類を提出してください。当該法人(個人)との契約書のみでは、事業所等の所在地が
上尾市内であると認められません。
※「フリーランス」とは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や組織、スキルを活用して収入を得るものとなります。
(厚生労働省・『フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン』2ページ[フリーランスの定義]より抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000759477.pdf

保険代理店と雇用関係になく、所得税の事業又は雑(収入)で確定申告をしている場合は対象です。
雇用関係にないことの証明として、「業務委託契約書又は業務委託契約等契約申立書」「支払調書・源泉徴収票・支払明細書の写し」「報酬の支払いが分かる通帳の写し」の書類の中からいずれか1つの書類が必要になります。

不動産賃貸を業として営んでいる者に限り対象となります。
社会通年上、事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって判断します。
次のいずれかの基準に当てはまれば、原則、事業として行われているものとして取り扱います。
- 貸間、アパート等については、貸与できる独立した室数がおおむね10室以上であること。
- 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
((1)(2)の根拠:所得税基本通達26-9) - 駐車場の貸付けについては、おおむね50台以上であること。
必要に応じて、これらの実態を証明する書類(賃貸借契約書等)の提出をお願いします。
※不動産の家賃収入がある方は、青色申告決算書または収支内訳書の二面を必ずご提出ください。

申請日の6か月以上前から継続して事業を営んでいると認められる場合は対象です。
以下の書類を提出してください。
【法人】 次のA・Bから1種類ずつ、計2種類の写しを提出してください。 (A)事業活動上、不可欠な支出に係る証明書の写し 例)市内にある事業所の賃貸着契約書、上尾市内での利用がわかる公共料金の支払い証明など (B)出店証明又は営業許可証に類する書類の写し 例)営業許可書、公開されている事業活動の場所が分かるもの(HPの写し等) |
【個人事業主】 開業届の控え又は、上尾市内に営業所在地が確認できる書類の写し 例) 取引に関する契約書の写し、事業上の取引を確認できる通帳の写し、 開業届を提出していない飲食店、古物商などの場合は、営業許可に類する書類と公共料金の支払に証明の写し等 |

しかしながら令和7年2月・3月・4月の事業、不動産又は雑(業務)収入合計金額が、同月の給与収入合計金額より多い場合、支援金の給付対象ですか?
申請する事業、不動産又は雑(業務)合計収入金額が、給与収入金額を超えていない場合、
申請日より直近3ケ月の事業、不動産又は雑(業務)収入合計金額が直近3か月の給与収入合計金額より多い場合は対象です。
以下の書類を提出してください。
中小・小規模事業者物価高騰等対策支援金給付要件確認書(第2号様式)かつ、申請日より直近3か月の事業、不動産収入金額がわかる売上台帳又は、
雑(業務)収入合計金額がわかる業務委託契約書、業務委託契約等契約申立書、支払調書・源泉徴収票、支払明細書の写し又は、報酬の支払いが分かる
通帳の写しの中からいずれか1つの書類及び、給与収入合計金額がわかる給与明細書の提出をお願いします。

事業収入の金額が、給与収入の金額を上回っていれば、支給対象です。
例えば、事業収入金額が101万円で、給与収入金額が100万円ならば、支給対象です。

申告した際に発行された「所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票」を提出してください。但し、右上に「受付日時」「受付番号」が記載されたものに限ります。
「所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票」の保存した場所を確認する方法は下記をご参照ください。
◎パソコンでe-Taxソフト(WEB版)で受付結果(受信通知)を確認する方法↓
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/e-taxweb/42.htm
◎スマートフォンでe-Taxソフト(WEB版)で受付結果(受信通知)を確認する方法↓
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/e-taxsp/21.htm

支援金申請で提出書類不備となり、申請できませんか?
提出書類としては収受日付印が無くても、問題ございません。
(令和6年の所得税及び復興特別所得税の確定申告を電子申請した方は除く。
詳しくは「法人税確定申告書別表第一 所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表について」をご参照ください。)
ただし、事業実態を確認させていただきますので、審査が通常よりも長くなり、給付までに時間を要する場合がございます。
※申請書類の審査のため、申請者の申請情報について事務局から関係機関に照会させていただく場合がございます。

代替え書類を教えてください。
所得税及び復興特別所得税の申告書第一表及び第二表、並びに開業届の控えの写しを添付し提出してください。

申請日の6か月以上前から事業を営んでいる事が客観的に確認できる資料を提出してください。
例)取引に関する契約書の写し、事業上の取引を確認できる通帳の写し、取引先発行の伝票類の写しなど
開業届を提出していない飲食店、古物商などの場合は、営業許可証に類する書類とと公共料金の支払い証明の写しなど

税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出して再発行を申請してください。

雇用契約によらない事業活動からの収入であることの証明が必要です。
「業務委託契約書又は業務委託契約等契約書」及び、「支払調書・源泉徴収票・支払明細書の写し」「報酬の支払いが分かる通帳の写し」の中からいずれか1つの書類を提出してください。

本支援金は事業者支援として性質上、課税扱い(雑収入)となります。
しかし、支援金の給付も含めた1年間の収支等から必ずしも税負担が生じない場合もあります。

提出していただいた書類に不備がなければ、概ね1か月程度で口座に入金される予定です。
振込前に振込通知書を発送いたします。
※提出された書類内容の確認や不備書類による再提出などにより、1か月を超える場合がございます。

申請書類に不備があった場合には、下記の電話番号からご連絡させていただく場合があります。
(発信専用番号:090-3114-1786)
(090-7349-1686)
お問合せ
上尾商工会議所
中小・小規模事業者物価高騰等対策支援金事務局
TEL:050-6883-4420
平日 9:00~17:00(12時~13時を除く)
※土日・祝日を除く