中小・小規模事業者 物価高騰対策支援金

エネルギー価格をはじめとした物価高騰による影響を受けている上尾市内の中小事業者等に対し、経営の下支えとして当該影響を緩和するための支援金を給付します(※使途の制限はありません)。
※令和5年度実施の「中小・小規模事業者 エネルギー価格高騰等対策支援金」を申請した方については、支援金申請書を 令和7年4月14日(月)発送予定となります。
※申請書等のダウンロードはただいま準備中です。令和7年4月14日(月)よりダウンロード可能となります。
給付内容
※1事業者につき1回限りとします。
※使途の制限はありません。事業継続に向け幅広い用途でご利用ください。
給付要件
※①~③の要件全てを満たす事業者が対象です。
- 上尾市内で事業を行っている方で、中小企業基本法第2条に規程する中小企業者または小規模企業者に該当すること(個人事業者・フリーランスを含む)
- 市内に事業所または事務所を有し、申請日の6か月以上前から継続して事業を営んでいること
- 上尾市税の納税義務者であること
※上尾市で実施している、農業者、介護、障がい者・教育・保育施設等を対象とする物価高騰対策支援金と重複して給付は受けられません。
申請受付期間
令和7年4月21日(月)~令和7年6月30日(月)
※当日消印有効
申請方法
申請書※1)と必要書類を用意し、郵送でご提出ください。
さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル8階
(東武トップツアーズ(株)さいたま支店内)
中小・小規模事業者物価高騰等策支援金事務局 あて
申請書
ホームページからダウンロード
または、上尾市プラザ22、市役所本庁舎・各支所・出張所、上尾商工会議所に設置します。
給付申請書(PDFファイル) ※準備中(4/14(月)よりダウンロード可能)
申請の手引き(PDFファイル) ※準備中(4/14(月)よりダウンロード可能)
給付要領(PDFファイル) ※準備中(4/14(月)よりダウンロード可能)
必要書類(すべてコピー可能)
共 通 | ![]() ![]() |
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法 人 | ![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() (申請日から3か月以内に取得したものに限る) ※上尾商工会議所の会員は不要 |
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個 人 (フリーランスを含む) |
![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() (運転免許証・マイナンバーカード・写真付き住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・住民票(3ケ月以内)等のコピー) ![]() (業務委託契約書又は業務委託契約等契約申立書 及び、支払調書、源泉徴収票・支払明細書の写し・報酬の支払いが分かる通帳の写しの書類の中からいずれか2つの書類) |
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申請者と同一の名義の口座を指定してください。
法人の場合は、代表者の名義ではなく、法人名義の口座を指定してください。
ネット銀行等の場合は、口座名義人および口座情報がわかる画面のプリントアウトでも可能です。
所得税及び復興特別所得税の申告書又は申告内容確認票の右上部に、電子申告の受付日時と受付番号が印字されてあれば、収受日印の代わりとなります。
青色申告決算書(1・2ページ)または白色申告の型は収支内訳書(1・2ページ)のコピー
青色申告決算書(収支内訳書)の事業所所在地に記入があるか、必ず確認してください。
事業所所在地が空欄の場合、手引きをご確認ください。
運転免許証に住所変更がある場合は、裏面のコピーも必要です。
住民票コピーは3ケ月以内のものが有効です。
フリーランス等は、雇用契約によらない事業活動からの収入であることの証明が必要です。
次の「業務委託契約書又は業務委託契約等契約申立書」および「支払調書、源泉徴収票・支払明細書の写し」「報酬の支払いが分かる通帳の写し」の書類の中からいずれか1つの書類を提出してください。
なお、業務委託契約等を複数結んでいる場合には、任意の一つの業務委託契約等に関する書類を提出してください。
※中小企業基本法第2条に規定する中小企業者または小規模企業者につきましては下記をご参照ください。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
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製造業その他 | 資本金の額 又は出資の総額が3億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額 又は出資の総額が1億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額 又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額 又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
※中小企業基本法第2条に規定する中小企業者・小規模企業者ではないので、対象外となります。対象となる法人は下表のとおりです。
会社法上の会社等 | 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社 (特例)有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) |
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士業法人 | 弁護士法に基づく弁護士法人 公認会計士法に基づく監査法人 税理士法に基づく税理士法人 行政書士法に基づく行政書士法人 司法書士法に基づく司法書士法人 弁理士法に基づく特許業務法人 社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人 土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人 |
注)どの組み合わせも、同一の業務委託契約等に関するものであることが、契約当事者や支払者等の名称等から分かるものに限ります。
提出送付先・お問合せ先
<送付先>
〒330-0801
さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル8階
(東武トップツアーズ(株)さいたま支店内)
中小・小規模事業者物価高騰対策支援金事務局 宛
※FAXおよび上尾市役所・上尾商工会議所の窓口での申請はできません。
<お問合せ先>
事務局代表電話 050-6883-4420
※令和7年4月1日(火)午前9時よりお問合せ可能となります
受付時間:平日9:00~17:00(12時~13時を除く)
(土日祝日除く)

給付要件を満たす者であっても、以下に該当する場合は給付することができませんので、あらかじめご確認をお願いします。
- 暴力団又は暴力団員が関与しているもの
- 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として、社会通念上、不適当であると判断される事業を行っているもの(性風俗関連特殊営業など)
- 法令等の許認可等が必要な業種であって当該許認可を受けることなく営業しているもの
- 国や地方公共団体が経営に直接又は間接に参画しているもの
- 申請する事業の収入金額が、給与または雑(業務・その他)収入金額を超えないもの。
ただし、申請日より直近3か月の事業収入合計金額が、直近3か月の給与または雑(業務・その他)収入合計金額より多いものを除く。
- その他上尾商工会議所が不適当と認めるもの
手続きから給付までの流れ

法人税確定申告書別表1・
所得税及び復興特別所得瀬税の確定申告書第1表について
所得税及び復興特別所得瀬税の確定申告書第1表について
下記書類のいずれかをご用意ください。
1.電子申請された際の受信通知
(受付日時・受付番号が記載されたもの)

※詳細は下記URLをご参照ください↓
★e-TAX 「受付結果(受信通知)の確認について
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/chokusetsu05.htm
“タイトル“が「受信通知」や「メール詳細」と記載がある書類になります。
2.税理士、青色申告会、上尾商工会議所のスタンプが押された申告書
(※画像はイメージです)
※確定申告書又は所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票の右上部に受付日時・受付番号の印字があるものに関しては、収受印の代わりとみなします。(※A15参照)
その他の注意事項
- 申請書類の審査を行うため、申請者の市税等の申告・納付状況について事務局から関係機関に照会させていただく場合があります。
- 本事業に係る収支は適正に税務申告を行ってください。また、これらを帳簿に記録するとともに証拠書類を整理し、給付を受けた会計年度の翌会計年度から原則5年間保管してください。
- 支援金の給付を受けた後に、要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに当該支援金の全部又は一部を返還してください。
- 本手引きやホームページに記載のない細部については、事務局の指示に従って対応するようお願いします。
お問合せ
上尾商工会議所
中小・小規模事業者物価高騰等対策支援金事務局
TEL:050-6883-4420
※令和7年4月1日(火)午前9時よりお問合せ可能となります
平日 9:00~17:00(12時~13時を除く)
※土日・祝日を除く