2006/12/01(金)【青色申告会のみなさんへ】源泉(年末調整)指導会および決算書作成個別相談会のお知らせ・[ 源泉指導会 ]・・・1/9(月)・1/10(水) / [ 青色決算書作成個別相談会 ]・・・1/30(火)・31(水)
【消費税課税事業者届出は年内に】
平成16年分の課税売上高が1000万円以上の事業者は、平成18年分、消費税の納付義務があります。また、平成17年分の課税売上高が1000万円以上の事業者は平成19年分、消費税の納付義務があります。消費税課税事業者届、簡易課税を選択する方は、その旨の届出書を、税務署に12月中にご提出ください。