2007/04/27(金)【「もしも」のPL事故に備える保険 これであなたも安心】中小企業PL保険制度(生産物賠償責任保険)消費生活用製品安全法改正に備えて「リコール費用担保特約」新発売!

 2007年5月14日「消費生活用製品安全法」の改正によって、重大な製品事故(死亡、重傷、火災など)が発生した場合には、事故発生から10日以内に経済産業省への報告及び事故状況及び事故状況・製品の個別名称の公表などを行うことが義務付けられるようになります。
 これにより、今まで以上に、万が一の場合の消費者への対応が重要となります。
 そこで、資金等の制約から十分な対応を行うことが困難な中小企業を支援することを目的として、中小企業製造物責任制度対策協議会(日本商工会議所、全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会で構成)は、平成19年度募集分から、中小PL保険制度に「リコール費用特約」を付加し、発売をします。
 この機会に加入してみてはいかがでしょうか。
 加入条件等お問い合せください。

リコール費用担保特約の概要
◎消安法改正対応ご案内コーナー新設(5月14日開設予定)
中小企業PL保険制度の加入企業を対象に
 (1)消費生活用製品安全法改正の内容
 (2)経済産業省への報告期限
 (3)経済産業省の報告窓口
 (4)経済産業省への報告フォーム
など、消費生活用製品安全法化異性に関する事項について、無料で相談に応じます。
フリーダイヤル0120?546?024
(開設時間平日9:00?17:00)

◎特約の主な内容
中小企業PL保険制度に加入し、かつリコール特約を契約している企業が、製造・販売した製品の欠陥が原因で下記(a)?(d)の事故が発生した場合に、被害拡大防止を目的として当該製品のリコールを実施することによって支出する費用損害に対し、保険金が支払われます。
◇保険金の対象となる事故:
(a)死亡・後遺障害
(b)治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病
(c)一酸化炭素中毒
(d)火災
◇保険金の対象となる費用:
社告費用、通信費用、輸送費用、賃借費用、製品回収に関連する費用等

◎ご加入タイプ
PL保険制度のご加入タイプに関わらず、本特約のご契約タイプは次の一通りとなります。
保険期間中の支払い限度額:3,000円(縮小てん補割合90%)
自己負担額:なし

◎募集期間・加入期間
PL保険(募集期間・加入期間)の表
OK キャンセル 確認 その他