2009/10/15(木)【ご存知ですか?】「特定商工業者制度」について

◆特定商工業者について
 商工会議所には、法律で定められた一定規模以上の企業(特定商工会議所)に、その登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、地域経済の改善発達のための基礎資料とする【特定商工業者制度】が設けられています。

「特定商工業者制度」概念図
 「特定商工業者」は、毎年4月1日現在において、上尾市内で本社、支社、営業所、事業所、工場などを設立してから6ケ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する事業所が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。
 (1)資本金又は払込済出資総額が300万円以上の法人
 (2)従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の法人、個人

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