2014/05/01(木)【特定商工業者の皆様へ】「特定商工業者法定台帳」登録について
昭和28年に「商工会議所法」が施行され、この法律の定めに従い一定基準以上の商工業者を特定商工業者と呼んでいます。
現在の基準は、毎年4月1日現在で、従業員の数が20人(商業又はサービス業では5人)以上、もしくは資本金額が300万円以上のいずれかに該当する方です。
◆法定台帳とは?
この特定商工業者につきましては、一定の事業内容を登録した「特定商工業者法定台帳」を商工会議所に備え付けなければなりません。
商工会議所は、会員制度の公的な特殊団体ですが、商工会議所の使命は、「地域社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉増進を図る」とされ、このため、法定台帳は、商工業者の世論的背後力を示す大切な資料となります。
さらに、商工会議所には各地の商工会議所から、会員事業所を中心に、様々な問合せや照会があります。
当所では、これらについて、個人情報保護に配慮しつつ、当該法定台帳により、紹介・斡旋・証明などを行っています。
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