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上尾市飲食店感染防止対策 アクリル板設置補助金

※申請受付は終了しました

アクリル板設置補助金

新型コロナウィルス感染症の影響を受ける飲食店等に対して、事業活動に必要な予防対策を講じる費用の一部を助成することにより、事業継続を支援するとともに、利用者の安心・安全を高めるものです。

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申請受付期間

令和3年1110日(水)~令和4年310日(木)(消印有効)
※申請受付は終了しました


申請先

上尾商工会議所に持参、または郵送
※申請受付は終了しました


お問合せ先

  • 上尾商工会議所(平日:午前9時~午後5時)
    TEL: 048-773-3111
    住所:〒362-8703 上尾市二ツ宮750

  • 1. 目的

    新型コロナウィルス感染症の影響を受ける飲食店等に対して、事業活動に必要な予防対策を講じる費用の一部を助成することにより、事業継続を支援するとともに、利用者の安心・安全を高めるものです。

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    2. 対象者

    次の(1)(8)の全てを満たす者を対象とします。

    (1) 市内の飲食店等(カラオケ店、バー等を含む。)を運営する中小企業・個人事業主等で、食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店営業許可を取得した 上で、市内において来客用の飲食スペースを有する飲食店を運営していること。
    ※中小企業・個人事業主等とは、次のア~エのいずれかに該当するものです。


     中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小事業者
      (下表の会社若しくは個人又は中小企業団体等)

    対象者表
     直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業者である組合 又はその連合会
      もしくは一般社団法人
     特定非営利活動法人(NPO法人)
     出資の総額が5千万円以下又は従業員数が100人以下である上記以外の法人で、知事が
      適当であると認めた法人(医療法人、社会福祉法人、学校法人など)
     対象とならない組織

    ・大企業
    ・みなし大企業(次の①~③のいずれかに該当する中小企業)
    ①大企業1社が、発行済株式の総数又は出資金額の総額1/2以上を有している中小企業
    ②複数の大企業が、発行済株式の総額又は出資金額の総額2/3以上を有している中小企業
    ③役員の半数以上を大企業の役員・社員が兼務している中小企業

     対象とならない業種・業態

    ・自動販売機コーナー
    ・テイクアウト専門の店舗
    ・スーパーやコンビニエンスストアのイートインスペース
    ・飲食を主たる目的としない場所
    (例:宿泊施設の客室等)、ただし、カラオケ店は除く

    (2) 次の新型コロナウィルス感染症対策を全て実施していること。

     『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
     『彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)』の認証を受けもしくは認証申請をし、
       感染防止対策を遵守し、認証ステッカーを店頭に掲示していること。
     「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
     業種別ガイドラインに基づく感染予防対策を行っていること。

    (3) 事業について税の申告をしており、滞納していないこと。
    (令和2年以前に事業を開始している者に限る)


    (4) 代表者、役員、従業員又は構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会勢力(以下、「暴力団」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。

    (5) 必要な許認可等を受け、申請時点で営業停止等の行政処分を受けていないこと。

    (6) 同一の取り組み内容で国等の補助金を取得していないこと。

    (7) 会社更生法、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て、破産法に基づく破産手続き開始の申立てなど事業継続に不確実な状況が存在しないこと。

    (8) その他商工会議所が適当でないと認めた者に該当しないこと。
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    3. 対象経費

    次に掲げる経費であって、交付決定後から令和4年3月16日の間に発注を行い、取得、設置、支払いが完了する経費。
    なお、支払いは原則、現金・銀行振込とし、対象期間内に完了させること。

    (1)飛沫拡散防止パーテーション購入費

  • 卓上(テーブル席)用十字型パーテーション
  • 飛沫拡散防止用パーテーション

  • テーブル席の場合

    【対象外経費】
  • 消費税及び地方消費税
  • サーモカメラ・サーモグラフィ・空気清浄機の備品や消毒液、マスク、フェイスシールド、手袋、体温計等の消耗品
  • 見積書・価格表示のあるカタログがない製品
  • リース・レンタル費用
  • 中古品の購入費
  • 申請に係る郵送料
  • 収入印紙代、保険料、振込手数料
  • 設計等、コンサル的要素を含む経費
  • 購入時にポイントカード等によるポイントを利用した場合のポイント分
  • 一般価格、市場相場等と比べて著しく高額と認められる場合
  • 客席の飛沫拡散防止以外を目的とするパーテーション
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    4. 交付額(1店舗あたり)

  • 補助対象経費の9/10
  • 補助上限額 5万円
  • 清算払いのみ
  • 申請額が予算額に達した時点で締め切りとなります。
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    5. 申請手続等

    (1)申請期間
    令和3年11月10日(水)から令和4年3月10日(木)まで
    ※申請受付は終了しました

    (2)受付先
    上尾商工会議所

    (3)申請方法
    原則として、申請期間内に申請書類一式を、商工会議所に持参するか、日本郵便の簡易書留・レターパック等の記録が残る方法で、申請期間に発送してください。

  • 申請書類は交付決定の可否に関わらず返却しません。
  • 不備のある申請書類については、商工会議所が指定する期間内に書類等の提出がない場合は、申請を辞退したものとみなします。
  • 追加書類の提出や説明を求めることがあります。

  • 交付申請

    (4)申請書の様式等の入手方法
     商工会議所のホームページからダウンロード
     商工会議所又は上尾市環境経済部商工課での受け取り

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    6. 審査

  • 申請書類に基づき、審査を行います。審査の途中経過において、申請書類の記載内容と異なる事実が判明した場合には、審査を中止することがありますので、ご注意ください。
  • 審査に関する個別のお問い合わせには、一切お答えいたしかねますので、予めご了承ください。
  • 申請書類は商工会議所に到着した順に内容を確認し、不備や不足が無いことを確認できたものから審査します(申請書類の到着順ではございません)。
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    7. 交付決定

    (1)交付の決定

  • 申請が適正と認められ、本補助金を交付する旨を決定したときは、後日、交付に関する通知を送付します。
  • 審査の結果、交付決定額は申請額から減額して決定する場合があります。
  • 交付決定額は、補助金の上限を示すものであり、最終的な交付額は、事業完了後の実績報告に基づき確定します。
  • 交付決定された場合、事業所名、所在地、助成事業(取組)内容について公表することがあります。

  • (2)不交付の決定
  • 申請が要件に該当しないなどの理由で、本補助金を交付しない旨を決定したときは、後日、不交付に関する通知を発送します。
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    8. 販売店への発注 ~経費の支払い~

    (1)交付決定通知後の申請者の対応
    申請後、商工会議所からの交付決定通知を受け取ったら、購入先(販売店など)に発注し、納品された後に経費の支払いを行ってください。 交付決定後から令和4年3月16日の間に発注を行い、取得、設置、支払いが完了する経費が対象となります。

    (2)経費の支払い
    購入先(販売店)への経費の支払いは、現金、または、銀行振込払い(窓口振込、ATM振込、インターネットバンキング等)としてください。
    クレジットカードによる支払は認められませんので、ご注意ください。

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    9. 補助金額の確定・交付

    (1)実績報告書
    補助事業(発注、取得、支払い等)が全て完了後、原則30日以内に「実績報告書」及び経理関係書類を提出してください。 最終提出期限は令和4年3月22日(火)とします。

    (提出先)
    〒362-8703 埼玉県上尾市二ツ宮750
    上尾商工会議所 アクリル板設置補助金 担当者宛

    実績報告書

    (2)完了調査
    「実績報告書」に基づき、購入物の設置確認、経費に係る経理関係の確認を行います。
    なお、必要に応じて商工会議所職員が現物確認等を行うことがあります。

    (3)補助金額の確定
    完了検査後、補助金額を確定し、「確定通知書」により通知します。

    (4)補助金の交付
    申請者は、確定通知書受領後、同封の「補助金請求書」を提出してください。

    (提出先)
    〒362-8703 埼玉県上尾市二ツ宮750
    上尾商工会議所 アクリル板設置補助金 担当者宛


    補助金請求

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    10. 申請内容の変更・中止

    補助事業の内容を変更する場合、事業計画変更申請を提出し、商工会議所の承認を受けなければなりません。 登記上の商号・本店所在地・代表者名の変更については、変更届出書を提出してください。
    また、補助事業を中止する場合は、事業中止承認申請を提出し、商工会議所の承認を受けなければなりません。
    ※申請受付は終了しました

    事業計画の変更承認申請


    変更届出


    補助事業の中止承認申請

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    11. 補助金事務の流れ

    補助金事務の流れ

    ※完了検査は、実績報告書における写真での確認とし、必要があると認められた場合現地調査を行います。

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    12. 補助金交付後の留意事項

    (1)商工会議所職員による調査等
    補助事業の実施状況、補助金の収支、関係書類、購入品の設置状況等について、現地調査又は報告を求めることがあります。

    (2)関係書類の保存
    補助事業に係る全ての関係書類を、令和8年度末まで保存すること。

    (3)財産の管理及び処分
    補助事業により取得した財産(購入品)は、その管理状況を明らかにするものとし、関係法令等に基づき適正な会計処理をすること。

    (4)事業者名、所在地、助成事業(取組)内容について公表される場合がございます。

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    13. 交付決定の取り消し及び補助金の返還

    補助事業者、発注先の事業者が、次のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消す場合があります。
    また、既に補助事業者に補助金が交付されている場合は返還を求める場合があります。

  • 交付決定等の内容と異なる事実が認められたとき。
  • 購入物が一般価格、市場相場等と比べて著しく高額と認められたとき。
  • 偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
  • 補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき。
  • 申請要件に該当しない事実が判明したとき。
  • 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき。
  • その他、補助事業として不適切と判断したとき。
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    お問合せ先

  • 上尾商工会議所(平日:午前9時~午後5時)
    TEL: 048-773-3111
    住所:〒362-8703 上尾市二ツ宮750

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    TEL 048-773-3111
    FAX 048-775-9090
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