2003/04/01(火)中小企業倒産防止共済制度とは・・・
万一、取引先事業所が倒産し、売掛金や受取手形などが回収困難になった場合、連鎖倒産を防ぐために加入者に対し、共済金の賃付により経営の安定を図る制度で、47万企業が既に加入しています。
【制度の特色】
共済金の貸付額 最高3,200万円(掛金総額の10倍以内)
取引先事業者が倒産した場合、加入者は、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で、被害額相当の共済金の貸付けが受けられます。
無担保・無保証人・無利子
無担保、無保証人、無利子で共済金の貸付けが速やかに受けられます。ただし、賃付けを受けた共済金の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。
税法上の特典
掛金は、税法上損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に算入できます。
一時貸付金制度
共済金の賃付けを受ける事態が生じなくても解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
【加入できる方】
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で次のいずれかに該当する方。
・従業員300人以下または資本金1億円以下の工業、運送業等の会社およぴ個人
・従業員100人以卜または資本金3,000万円以下の卸売業の会社およぴ個人
・従業貫50人以下または資本金工000万円以下の小売・サービス業の会社およぴ個人
・企業組合およぴ協業組合
・事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
【共済金の貸付け】
共済金の貸付けをうけられる場合は、加入後6カ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、掛金や受取手形などの回収が困難となった場合です。
・貸付け限度額は、掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額になります。貸付け限度額は3,200万円)
・返済期問は、5年(据置期間6カ月を含む)の毎月均等償還です。
・貸付けは、無担保、無保証人、無利子です。
・共済金の貸付けを受けた場合は、その貸付額の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。
【毎月の掛金】
・毎月の掛金は、最低5,000円から最高80,000円までの範囲内(5,000円きざみ)で自由に選択できます。
・加入後、増・減額ができます。(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です。)
・掛金は、総額が最高320万円になるまで積み立てられます。
・掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛け止めができます。
・掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。