2003/04/01(火)小規模企業共済制度とは

節約しながら豊かな老後を・・・・・安心へ、まず一歩。
あなたが廃業や退職、事業を譲られた場合、その後の生活安定や老後の資金としてあらかじめ準備しておく「事業主の退職金制度」といえる共済制度です。

【制度の特色】
安全・確実
小規模企業共済法に墓づき掛金納付月数に応じて共済金が支払われます。一時払いと分割払いが選択できます。支払いは国が最後まで責任を持ちますので安全で確実。

掛金は全額所得控除
掛金は全額「小規模企業共済等掛金」として、謀税対象所得から控除できます。

共済金は退職所得
一時払い共済金は退職所得扱いですから控除額はとても大きくなります。
分割共済金は会的年金と同じ雑所得扱いです。

【貸付制度】
納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付けも受けられます。

【加入できる方】
・常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及ぴ会社の役員
・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

【共済金等の支払い】
・加入者に生じた事由により共清金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが支払われます。
・共済金A及ぴ共済金Bについては、一時払い又は分剖払い(分割払いの場合は死亡を除く)のいずれか一つの方法により、また準共済金及ぴ解約手当金については、一時払いで支払われます。

【毎月の掛金】
・毎月の掛金は、1,000から70,000円(500円刻み)で、加入後増額ができます。
 減額する場合は一定の要件が必要です。
・掛金は預金口座振替で納付していただきます。
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