2003/04/01(火)従業員を一人でも雇用したら、労働保険!

仕事や通勤途中でのケガ・・・
災害は思いがけずにおこります。


労働保険とは
労災保険と雇用保険(もとの失業保険)を一緒にしたものです。
社会保険が、健康や老後の保障をするのと同じように、労働保険は、下記のような保障をするく国の制度〉です。

1.労災保険
・仕事中のけがや病気のとき。
・仕事中のけがや病気のため、働けないとき。
・仕事中のけがや病気がもとで、身体に障害がのこったとき。
・仕事中の事故で死亡したとき。
・通勤途上の災害など。

2.雇用保険(旧失業保険)
・自分に適した仕事が見つからないで、失業しているとき。
 ※注(1)・(2)いずれも、保険金の給付を主な目的としています。

【保険料とその負担】
・労災保険料業種によって高低がありますが、最低(普通業種)年間総賃金額の1000分の6、最高でl000分の144まで分かれており、全額事業主の負担です。
・雇用保険料普通、年間総賃金額の1000分の11.5(事業主7.5、本人4の割合で負担)、建設等の一部業種は1000分の14.5(事業主9.5、本人5の割合で負担)。

【加入するとこんな利点が】
・万一のとき、国の公平確実な保証が得られます。
・従業貰も安心して働くことができ、定着や能率の向上にも役立ちます。
・あなたの事業所の、安走成長にも大きく役立ちます。

労働保険は事業委託が便利です
商工会議所には、政府の認可団体である労働保険事務組合が組織されており、事務を代行しています。

【委託の特典】
・役員・事業主・家族従業員も労災へ加入できます。
・保険料の3回分納ができます。
・事務手続が軽滅され、事業に奪念できます。

【委託できる事業者は】
・常時使用労働者が、300人(卸売業の場合100人、小売・サービス業は50人)以下であれぱ委託できます。
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