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特定商工業者制度について

商工会議所には、法律で定められた一定規模以上の企業(特定商工会議所)に、その登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態把握を行い、地域経済の改善発達のための基礎資料とする【特定商工業者制度】が設けられています。 これは、全国的な制度です。商工会議所の「会員」とは、以下の通り制度が異なります。


商工会議所会員

事業者の自由意思によって加入し、会費を支払うことで事業所の拡大を図るためのさまざまな事業・サービスが受けられます。


特定商工業者

商工会議所法で定められた法律で、上尾市内で6ケ月以上営業されており、その規模が法律で定められた基準であれば、会員・非会員にかかわらず商工会議所に登録し、負担金のお願いをさせていただきます。

特定商工業者・会議所会員 関係図


あなたの事業所は特定商工業者ですか?


特定商工業者とは?

昭和28年に「商工会議所法」が施行され、この法律の定めに従い一定基準以上の商工業者を“特定商工業者”と呼んでいます。
現在の基準は、毎年4月1日現在で、従業員の数が20人(商業又はサービス業では5人)以上、もしくは資本金額が300万円以上のいずれかに該当する方です。
この特定商工業者につきましては、一定の事業内容を登録した「特定商工業者法定台帳」を商工会議所に備え付けなければなりません。


法定台帳とは?

商工会議所は会員制度の公的な特殊団体ですが、商工会議所の使命は「地域社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉増進を図る」とされ、このため、法定台帳は、商工業者の世論的背景力を示す大切な資料になります。
さらに、商工会議所には各地の商工会議所から、会員事業所を中心にさまざまな問合せや照会があります。
当所では、これらについて、個人情報保護に配慮しつつ、当該法定台帳により、照会・斡旋・証明などを行っています。


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特定商工業者に該当するかどうかのチャート

特定商工業者制度にかんして寄せられる主な質問と回答

Q1特定商工業者とは何ですか?
A1法律で指定された商工業者の方です。
毎年4月1日現在において、上尾市内で本社、支社、営業所、事業所、工場などを設立してから6ケ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する事業所が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。
(1)資本金又は払込済出資総額が300万円以上の法人
(2)従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の法人、個人

Q2「法定台帳」とは何に使われているのですか?
A2事業内容を登録した台帳で様々なことに役立てています。
上尾市内の最新企業データベースとなっており、いわば企業版の住民基本台帳といえます。 商工会議所はこの台帳により地域商工業者の実態を把握し、活性化施策等を行うための基礎資料にするとともに、商取引の照会・斡旋(※公開を希望する企業のみ)の資料として有効に活用しています。 もちろん最善の注意をもって個人情報保護のもと、管理運営しています。

Q3「負担金」とは何ですか?
A3法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。
上尾市内に該当する特定商工業者の過半数の同意を得て、法定台帳の作成・維持・管理維持の一部として、年額1,000円を頂いております。 税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力わお願いしております。 (※税務上、公租公課費目として損金処理が出来ます。)

Q4商工会議所の会員とは違うのですか?
A4特定商工業者は法律で指定された商工業者の方です。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。


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